地震保険について
Earthquake
地震などを原因とする火災(2次災害)による損害は対象外!
地震保険への加入はされていますか?
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による建物の損害を補償します。
火災保険では、地震などを原因とする火災(いわゆる2次災害)による損害は補償されません。また、火災が地震などによって延焼・拡大した損害も火災保険では補償されません。(地震火災費用保険金はお支払いの対象となる場合があります。)
このような損害を補償するためには、地震保険が必要です。地震保険は火災保険とあわせて加入します。地震保険は火災保険の満期時に限らず、中途加入できます。



- 損害の程度※1
- 全損
- 損害の程度の認定の基準※2
-
- 建物
-
- 主要構造部の損害の額が建物時価額の50%以上
- 焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上
- 家財
-
家財の損害額が
家財の時価額の80%以上
- 支払われる保険金の金額
-
地震保険金額の100%
(時価額が限度)
- 損害の程度※1
- 大半損
- 損害の程度の認定の基準※2
-
- 建物
-
- 主要構造部の損害の額が建物時価額の40%以上50%未満
- 焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満
- 家財
-
家財の損害額が
家財の時価額の60%以上80%未満
- 支払われる保険金の金額
-
地震保険金額の60%
(時価額の60%が限度)
- 損害の程度※1
- 小半損
- 損害の程度の認定の基準※2
-
- 建物
-
- 主要構造部の損害の額が建物時価額の20%以上40%未満
- 焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満
- 家財
-
家財の損害額が
家財の時価額の30%以上60%未満
- 支払われる保険金の金額
-
地震保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
- 損害の程度※1
- 一部損
- 損害の程度の認定の基準※2
-
- 建物
-
- 主要構造部の損害の額が建物時価額の3%以上20%未満
- 全損・大半損・小半損・一部損に至らない場合、床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水※3
- 家財
-
家財の損害額が
家財の時価額の10%以上30%未満
- 支払われる保険金の金額
-
地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)
- 損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
- 損害の程度の認定基準において、建物と家財はそれぞれ別に損害の程度が認定されます。
- 主要構造部に損害が生じていなくても、この場合には水濡れによる汚損や汚物の流入等の損害が発生するため、一部損とみなして補償されます。
損害保険料率算出機構ホームページより抜粋
(2026年1月現在)
マンション管理組合向け
火災保険について
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